高畠町の方がお葬式後にやる手続きリスト

大切なご家族が亡くなられた後は、住民票の抹消・国民年金、国民健康保険の資格喪失届など様々な手続きを行う必要がございます。手続きにはそれぞれ期限がございますので 期限内に計画的に行いましょう。


1-死亡届・火葬埋葬許可申請


死亡届は亡くなられて7日以内に高畠町役場(本籍のある市役所)に提出します。「死亡届」を提出する事によって「火葬許可証」が発行され、火葬許可証を斎場にて渡すことによって「埋葬許可証」が発行されます。

提出期限 死亡後7日以内
提出先 高畠町役場(TEL:0238-52-1111):町民課(TEL:0238-52-1345)
必要書類等 死亡診断書(死亡届等の手続きは葬儀社が代行してくれる場合が多いです)

2-厚生年金・国民年金の受給停止


亡くなられた方が年金受給者の場合、年金受給停止の手続きが必要です。

提出期限
  • 国民年金:死亡日から14日以内
  • 厚生年金:死亡日から10日以内
提出先
  • 国民年金:高畠町役場(TEL:0238-52-1111)
  • 厚生年金:米沢年金事務所(TEL:0238-22-4220)
必要書類等
  • 年金受給者の死亡届
  • 年金証書
  • 死亡診断書のコピー

3-介護保険資格喪失届


40歳から65歳で要介護認定を受けていた方は要介護保険の資格喪失届の提出が必要です。

提出期限 死亡日から14日以内
提出先 高畠町役場/福祉こども課(TEL:0238-52-1111)
必要書類等 介護被保険証

4-住民票の抹消届/世帯主の変更届


死亡届を提出しますと自動的に住民票の抹消が行われますが、亡くなられた方が世帯主の場合は世帯主の変更届が必要です。

提出期限 死亡日から14日以内
提出先 高畠町役場(TEL:0238-52-1111):町民課(TEL:0238-52-1345)
必要書類等
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類

5-国民健康保険資格喪失届


亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険資格喪失届の提出が必要です。社会保険に加入していた場合は会社に脱退に手続きを行います。

提出期限 死亡日から14日以内
提出先 高畠町役場(TEL:0238-52-1111):町民課(TEL:0238-52-1345)
必要書類等 国民健康保険証の原本

6-雇用保険受給資格者証の返還


亡くなられた方が現在雇用保険を受給していた場合には雇用保険受給資格者証の返還手続きが必要です。

提出期限 死亡日から1ヵ月以内
提出先 ハローワーク米沢(TEL:0238-22-8155)
必要書類等
  • 受給資格者証
  • 死亡診断書のコピー
  • 死亡の記載がある戸籍など

7-故人の確定申告(準確定申告)


亡くなられた方が納税者の場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し申告と納税が必要です。

提出期限 死亡日から4ヵ月以内
提出先 米沢税務署(TEL:0238-22-6320)
必要書類等
  • 亡くなった方の源泉徴収票
  • 亡くなった方の控除証明書
  • 亡くなった方の医療費等の領収書
  • 亡くなった方の1月1日から死亡日までの申告書
など

8-国民年金の死亡一時金請求


国民年金を36ヵ月(3年)以上納めた方が老後基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなれれた時は、亡くなられた方ち生計を共にしていた遺族が死亡一時金を受け取ることが出来ます。

提出期限 死亡日から2年以内
提出先 高畠町役場(TEL:0238-52-1111):町民課(TEL:0238-52-1345)
必要書類等
  • 亡くなった方の年金手帳
  • 亡くなった方の戸籍謄本
  • 亡くなった方と請求者の住民票
  • 受取先金融機関の通帳・印鑑

9-葬祭費・埋葬料


国民健康保険の被保険者は「葬祭費」、社会保険の被保険者、協会けんぽ、各種組合健保、共済組合は「埋葬料」として葬儀、埋葬に必要とされた費用の補助金を支給する事が出来ます。

詳しくは「高畠町-葬儀費用の補助金について」もご覧ください

提出期限 死亡日から2年以内
提出先
  • 葬祭費:高畠町役場(TEL:0238-52-1111)
  • 埋葬料:米沢年金事務所(TEL:0238-22-4220)
必要書類等
  • 国民健康保険証
  • 葬儀社の領収書
  • 受取先金融機関の通帳・印鑑

10-生命保険の死亡保険金請求


亡くなられた方が生命保険に加入していた場合は生命保険の死亡保険金の請求を行う必要がございます。生命保険会社の規約によっては3年以上経過しても受け取れる場合がございますのでご契約の保険会社にご確認下さい。

提出期限 死亡日から3年以内
提出先 ご契約の生命保険会社窓口
必要書類等
  • 保険証書等
  • 受取先金融機関の通帳・印鑑
など

11-国民年金の遺族基礎年金請求


国民年金の被保険者であった方が亡くなり、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合は、その方によって生計を維持されていた子のいる配偶者または子が遺族基礎年金を受けることができます。

提出期限 死亡日から5年以内
提出先 高畠町役場(TEL:0238-52-1111):町民課(TEL:0238-52-1345)
必要書類等
  • 故人の年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 死亡診断書のコピー
  • 源泉徴収票
など

12-厚生年金の遺族厚生年金請求


厚生年金の被保険者が亡くなられた場合、遺族厚生年金の請求をすることが出来ます。支給資格として下記の1から5のいずれかに該当する方が亡くなられた場合となります。

  • 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したときー
  • 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※詳しい受給要件はコチラをご参照ください

提出期限 死亡日から5年以内
提出先
  • 埋葬料:米沢年金事務所(TEL:0238-22-4220)
  • 必要書類等
    • 故人の年金手帳
    • 戸籍謄本
    • 死亡診断書のコピー
    • 源泉徴収票
    など




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